2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、福田参考人御指摘の最低投票率制度の導入については、これまでも繰り返し答弁しているとおり、制定時に活発かつ慎重な検討がなされた、そういった経緯がありますが、様々な課題があることから採用しないということで決着が付いたものと理解をいたしております。
また、福田参考人御指摘の最低投票率制度の導入については、これまでも繰り返し答弁しているとおり、制定時に活発かつ慎重な検討がなされた、そういった経緯がありますが、様々な課題があることから採用しないということで決着が付いたものと理解をいたしております。
また、最低投票率制度について、それ課題があって採用しないと決着が付いたと、そうおっしゃるんですけれども、しかし、その後の各国での様々な動きを見る中で、やはりこうして多数の国民の意思がきちんと表明されなければならないという現実があることも分かってきていることだと思うんです。
もう一つは、将来に禍根を残さないだけの憲法改正の正当性根拠、多数国民の賛成が制度的に保障されるために、最低投票率制度の導入が求められるというものでありました。 その上で、このまま国民投票が実施されれば、憲法十四条、九十六条違反だという意見が示されました。憲法制定権力である主権者国民の意思表明であるべき国民投票の手続として、根本的な欠陥があるという批判であります。
それから二つ目として、将来に禍根を残さないだけの憲法改正の正当性根拠、その根拠としての多数国民の賛成が制度的に保障されることが必要であって、そのための措置として、まずは最低投票率制度の導入が求められると考えております。
具体的には、インターネットを含む有料広告の規制とセットで公費による国民投票運動等の制度的保障が必要であること、最低投票率制度の導入が必要であることを挙げ、これらの検討を欠いた改憲手続には根本的欠陥があるとの批判です。 公選法並びとされる本法案によっても、公平公正な国民投票手続が保障されず、実際に適用されるべきものではない、憲法違反の欠陥であるという指摘は重く受け止めるべきです。
参議院におきましては、平成十九年の国民投票法制定時及び平成二十六年の同法改正のとき、二回にわたりまして今御指摘の最低投票率制度に関する附帯決議が付されていたということは承知をいたしております。
しかし、これを制度的に担保しようといたしますと、最低投票率制度の導入ということになると考えられますが、この点につきましては、前回の委員会でも答弁をさせていただきました、検討しなければならない点が多くあるということは既に申し上げているとおりでございますし、また、山花会長代理も、御自身のブログの中で、この最低投票率について見解を述べておられます。
欠陥の中身についてですけれども、例えば、二〇一四年、憲法改正国民投票の投票権年齢を十八歳以上としたときの参議院憲法審査会の附帯決議では、「最低投票率制度の意義・是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること。」
まず一点目が、最低投票率制度について申し上げたいと思います。 最低投票率制度については、憲法改正手続法が制定された後も憲法学者からもこの必要性については主張されておりますし、また世論調査においても、この最低投票率制度の導入に対して国民からは圧倒的にその必要性があると、こういった世論調査も示されております。
続きまして、最低投票率制度でございます。 衆議院の憲法審査会の附帯決議にはございませんが、レジュメに挙げましたように、参議院では二度にわたりまして、委員会ないし憲法審査会で、附帯決議において、最低投票率制度の検討を求めております。 この参議院の憲法審査会の附帯決議の名宛て人が誰なのか明らかではございませんが、この附帯決議つきで参議院が議決したわけでございます。
まず糠塚先生に伺いたいんですが、糠塚先生は、先ほどの御意見の中で、憲法改正に当たって、投票率が極めて低いとごく少数の賛成で憲法改正がされる可能性があり、最低投票率制度の導入を検討すべきだという御意見を頂戴いたしましたが、この上で先生に伺いたいのは、まず、極めて低いという投票率は、大体どれぐらいのパーセントを想定されているのでしょう。
後段の部分で私が最低投票率制度と申し上げましたのは、国民が判断に迷うような発議を起こさないための制度として申し上げました。 その際、最低投票率制度を考えてみた場合、少なくとも過半数の方は投票していただくようなぐらいにまで持っていっていただきたいなというのが私の意見でございます。
さらには、本改正案発議に当たって、七年前の審議で調査検討が強く求められてきた最低投票率制度を検討さえしていないなど、参議院附帯決議を一顧だにしていないことも明らかになりました。 改憲手続法の根本的欠陥という背理に更に背理を重ねて、とにかく動かせるようにしたと強弁して動かすなら、そうした欠陥の露呈は避けられないでしょう。そうなれば、行われる国民投票に重大な瑕疵が生まれることになります。
十八、最低投票率制度の意義・是非の検討については、憲法改正国民投票において国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること及び憲法改正の正当性に疑義が生じないようにすることを念頭に置き、速やかに結論を得るよう努めること。
さらに、調査、検討が強く求められてきた最低投票率制度を改正案発議に当たって検討していないなど、改憲手続法の根本的欠陥という背理に更に背理を重ねて、とにかく動かせるようにしたと強弁して動かすなら、そうした欠陥の露呈は避けられないでしょう。そうなれば、国民投票に重大な瑕疵が生まれることになります。 憲法違反の蓋然性ある法案をこのまま通していいはずがありません。
その結果、十八項目に及ぶ附帯決議の一項目として、「低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。」という項目が付されたわけです。 今回の改定案の提出に当たって、発議者の皆さんの中でこの国民投票の最低投票率の定めをどうすべきかについて調査だとか検討がなされた形跡が私にはうかがわれません。
ですが、七年前にあれだけこの国会を包囲をした国民の皆さんからも声が上がり、世論調査では八割という人たちが設けないのはおかしいという、そういう声を出していた最低投票率制度の問題について議論をせずに、検討さえせずに動かせるものかということを私は申し上げているんですね。
○衆議院議員(北側一雄君) 国民投票をやった場合の投票率が高いことにこしたことはない、低くないようにしなければならないという意味では私もそのように思いますが、最低投票率制度ということを設けることについては、先ほど船田さんがおっしゃったこと、全く私も同じ意見でございます。
最後に、法制定時に大きな論点だった「最低投票率制度の意義・是非について検討」などを定めた参議院での十八項目の附帯決議についても、一顧だにされていません。 国民が求めておらず、欠陥だらけの改憲手続法は、改定ではなく廃止すべきことを断固として求め、反対討論とします。
最低投票率制度について、法律廃止型の国民投票においては最低投票率制度がある一方、憲法改正の際の国民投票には最低投票率制度がないのはなぜかについては、法律廃止型については、国民の代表から構成される議会が既に制定した法律をごく少数の国民の意見で廃止することは適当ではないこと、これに対して、憲法改正の際の国民投票が行われる場合は、改正案は議会を通過しているとはいえ、法律としての効果を持っておらず、国民が実際
そういったことを排除して、本当に冷静な形で国民の皆さんに議論をしていただき、そして投票していただくためには最低投票率は設けない方が望ましいというのが私どもの意見であり、そしてそのことは国会の中でも議論された結果としてこの最低投票率制度が導入されなかった、こういう意思判断、意思表示をしたものと理解をしております。
第六項は、最低投票率制度の意義と是非の検討です。最低投票率、すなわち国民投票の成立のために必要な最低の投票率は憲法改正手続法に規定されておりませんが、参議院特別委員会の審査中に最低投票率を必要とする回答が七九%に達したとの世論調査の結果が報道されたこともあり、活発な議論が行われました。憲法改正手続法の完全施行までに検討が求められておりました項目です。
その上、民主党などの主張に基づき最低投票率制度の検討など十八項目の附帯決議が付けられたことは、いかに法案の内容が拙速で不十分だったかを物語っています。 憲法改正をめぐって安倍総理の暴走ぶりを典型的に示すのが四月二十五日に設置された集団的自衛権の行使について審議するための有識者会議です。
最低投票率制度もその一つであり、与党案、民主党案ともに盛り込まれていませんが、圧倒的世論が最低投票率を求めています。これを無視して、憲法九十六条一項の文言だけを根拠に最低投票率を否定することは、あしき概念法学と言わざるを得ません。
最低投票率制度を設けることは、投票を棄権した者の意思についてこの投票に参加した者の決定に従うという意思を超えて特定の意味を付与するものであり、適当でないと考えます。 しかしながら、この投票に行かない理由の中で、我々、我々というよりも先生方にお願いをしたいのが、投票率を上げる努力をする必要があると考えます。これは、投票の手続、投票に関する方法の多様性を確保していただきたいということであります。
一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。 一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じること。
さらに、最低投票率制度の要否について多くの議論がなされましたが、憲法が予定する以上の加重要件を課すことに憲法上疑義があること、ボイコット運動を誘発しかねないこと、諸外国においても採用する例は極めて限られ、しかも憲法に明記されている例が多いことから、採用しないことは妥当であると考えます。 最後に、本法律案が成立すれば、今後三年間掛けて憲法審査会の場で現行憲法に関する活発な議論がスタートします。
第一は、意見を求められている最低投票率制度についてです。 その導入を否定する論拠には、憲法論的正統性を見いだし難いと思います。主権者たる国民の国の最高法規たる憲法の改正の是非についての判断という実質を投票が持つためには、むしろこの種の制度を採用することの方が憲法適合的であると思います。法案の根本的な再検討を求めます。 いわゆるボイコット運動の可能性は、この種の制度を退ける根拠にはなりません。
○近藤正道君 小澤参考人にお尋ねをいたしますが、先ほど最低投票率制度を是非盛り込むべきだと、その方がやっぱり憲法の九十六条の理念により近い、合致をしていると、こういうお話がございました。私も同感でございます。 この最低投票率の問題については、設けた場合の問題点がいろいろこの委員会でも、衆議院のときも含めて議論ありました。
これにつきましては、これまでもお答えしているんでありますが、一つは、第九十六条におきましてこの最低投票率制度について何も触れられていないということ。そして、これは、憲法は確かに硬性憲法ではありますけれども、その最低投票率を設けることによってよりそのハードルを高くするということが、憲法の目指しているところとはなかなか考えにくいということが一つあります。
結局、明文あるいは授権があるかどうかということだけではないんだというふうにおっしゃりながら、実質的に最低投票率制度を設けることがどうしてあなた方の言う加重要件になるというのか、という御説明は私はなされていないんじゃないかと思うんですね。 というのは、憲法改正の国民投票という場面は直接民主制そのものの場面です。当然、発議は国会がやるという仕組みになるけれども、決定権は国民にある。
一方で国民の皆さんは、八割の方々が最低投票率制度を設けるべきであるという、そういうお気持ちを表明していらっしゃるわけでしょう。昨日私申し上げましたけれども、それは国民的な憲法意識だと思うんですよね。
○仁比聡平君 保岡議員からは、結局、九十六条の規定ぶりとの関係で、一方では両院協議会については法案の中で取り込みながら、憲法には書いていないのに、一方では憲法に書いてないからということを理由の一つとして最低投票率制度の導入は拒んでおられる。そのことについての明確な答弁ないですよ。いや、答弁ないですよ。そんな繰り返して質問時間をつぶすだけだったら、私はもうこれ以上質問できません。